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保険の入れ歯の作り直しはできますか?

保険診療の入れ歯は、短期間で手軽に作れるのですが、自費診療の入れ歯と比較するとさまざまな点で劣ります。そのため、使い始めてまだそれほど時間が経っていなくても作り直しをしたい、と希望される方が少なくありません。そんな時、保険でまた入れ歯を作り直すことが可能なのかどうかは詳しく知りたいところですよね。今回はそんな保険の入れ歯の作り直しについて詳しく解説します。

 

▼保険の入れ歯の「半年ルール」について

 

保険の入れ歯には「半年ルール」「6ヶ月ルール」と呼ばれる決まりがあります。これは文字通り、保険診療で入れ歯を作ってから6ヶ月経過するまでは作り直すことができないというルールです。ですから、保険診療で作った入れ歯は作り直すことが可能ですが、少なくとも半年は待たなければなりません。

 

▼別の歯科医院ならすぐに作り直しできる?

 

入れ歯を作ってから半年経過していないのであれば、別の歯科医院を受診しても保険の入れ歯を作り直すことはできません。これはひとつの歯科医院だけに当てはまるルールではないからです。それにも関わらず、保険の入れ歯の作り直しを他院で行ってしまうと、のちのち国から不足分の費用を請求されかねませんのでご注意ください。この保険の入れ歯の半年ルールは厳密に守っていくようにしましょう。

 

▼保険の入れ歯の作り直しが多くなる理由

 

保険診療での入れ歯製作には、さまざまな制約がかかっています。まず時間的な問題ですね。保険の入れ歯治療には、自費診療のような長い時間・期間をかけることができないので、審美性や機能性を追求することが難しいです。また、材料は基本的にレジンしか使用できず、部分入れ歯には金属製のクラスプが付随します。

 

そうしたことから、患者様それぞれのお口にピッタリ合う入れ歯を作るのが難しくなっているのです。もちろん、入れ歯治療が得意な歯医者さんであれば、保険診療でも使いやすさ、見た目の良さを限界まで追求することができますので、作り直しが不要と考える方も少なくありません。

 

▼部分入れ歯も総入れ歯も作り直しは半年後から

 

入れ歯には、歯列内の部分的な欠損を補う部分入れ歯と、すべての歯を補う総入れ歯の2種類がありますが、どちらにも保険の半年ルールが適用されます。この点は保険の入れ歯治療を受ける前にしっかり把握しておくことが大切です。

 

▼まとめ

 

今回は、保険の入れ歯の作り直しに関する決まり事を解説しました。保険の入れ歯の半年ルールについてはあまりよくご存じない方もいらっしゃることでしょう。ちなみに、自費診療の入れ歯には当然そうしたルールはありません。そもそも作り直しが不要になるよう、設計から製作に至るまで時間と労力をかけるのが自費の入れ歯治療なのです。そんな入れ歯治療についてさらに詳しく知りたいという方は、千葉県佐倉市のすが歯科クリニックまでご相談ください。

 

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